原発事故による被害は農林水産業・観光業などに止まらず、不動産業にも及んでいます。住宅・マンション・アパート・別荘地等あらゆる不動産の販売・賃貸契約のキャンセルなどが相次ぎ、売上が激減しています。農林水産業の風評被害は損害賠償の対象として明確に位置付けられましたが、茨城県内の不動産業の風評被害がどこまで損害賠償の対象として認められるのかは、残念ながら現在の指針では不明確となっています。
そこで、茨城県宅地建物取引業協会(山田 守 会長)の皆様とともに、文部科学省の林久美子政務官、国土交通省の小泉俊明政務官を訪れ、①早急に損害賠償の対象に加えること②金融支援を講じること の2点を要望して参りました。林政務官、小泉政務官ともにこの問題についてしっかりと理解され、対応を約束して頂きました。一刻も早い問題の解決のため、今後も宅建業の皆様の活動を全力で支援して参ります。