福島のぶゆきアーカイブ

衆議院議員 福島のぶゆきの活動記録です

「自治体」の議会のあり方に総務省の役人が口を出す権限があるのか

〇さも、改革実現のような記事になっているが、本質は違うのではないか。何故、地方「自治体」の議会のあり方を、国の選挙で選ばれてもいない総務省の役人が、OKとかダメと言う権限があるのか。

mainichi.jp

 確かに地方自治法第百十三条には、「普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない」という規定があって、第百九条の委員会に関する規定には出席要件は規定されていないから、この総務省のような解釈になるのであろう。

 しかし、こんな出席要件を全国一律で国が法律で定める意味はない。「議会の成立要件は条例で定める」として、それぞれの地方「自治体」の自治に委ねるのが、本来の「地方自治の本旨」(憲法第九十二条)なのではないか。

 ちなみに、国会は憲法第五十六条で「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」としているから、憲法改正をしなければオンラインでの議事は実現できない。憲法で国会についてどこまでを規定するのかは、今後の憲法改正議論での一つのテーマとなるであろう。

 こういうことこそ、国会つまり国会議員の出番である。こんな上から目線の杓子定規の通達を役所に出させて、さも改革実現のようなことをさせるのではなく、今すぐにでも法律を国会で改正するために行動するのが、国会議員の役割だ。

 コロナ禍だからこそ、法律を変えることで世の中を大きく動かすことはいくらでもできる。今、それができないのであれば、この国の転落の道は止まることはないであろう。