福島のぶゆきアーカイブ

衆議院議員 福島のぶゆきの活動記録です

いわゆる旧統一教会問題をめぐる被害者救済新法

〇今日から衆議院の本会議で、いわゆる旧統一教会問題をめぐる被害者救済新法が審議入りし、私たちの会派有志の会でも消費者庁の担当からヒアリングを行いました。

 私は、宗教の名を借りた不法行為を取り締まる法律は必要だと考えますが、信仰の自由などの憲法上の自由権との兼ね合いは慎重に議論しなければならず、立法化は極めて難易度が高いと考えます。そして、そうしたリベラルの観点からの議論がこれまで国会でほとんど行われていないことも、大きな問題だと感じます。

 ここで注意しなければならないのは、国会に提出されている法案は旧統一教会の問題への対応のためだけの法案ではなく、霊感商法一般やNPOや政治団体なども含む寄付一般に対する規制法であるということです。こうした法律は、改廃されない限りずっと効力を持つものですから、旧統一教会問題以外に適用される時にどうなるのかということを考えなければなりません。

 立憲民主党は、今の法案では不十分だと声高に主張していますが、私が見る限り立憲民主党のマインドコントロールにまで規制をする案は、行政(つまり直近の選挙で選ばれた多数の政治勢力が作る権力)が個人の内心や信仰心にまで立ち入るきわめて非立憲的な危険な法案であると考えます。この間、本会議や予算委員会での同党の議員の発言を見ても、目の前の被害者に同情のあまり憲法で定める自由権を顧みない危なっかしいものを感じました。

 この政府提出の法案では、そうしたものの一部は「配慮義務」となって憲法違反を回避する工夫がなされていますが、やはり不当寄付の禁止行為の違反に対する行政措置や罰則を、内閣総理大臣に委任された消費者庁長官が裁量をもってできるなど、権力の濫用のおそれがあるものとなっています。

 この法案は寄付一般を対象としていますから、たとえば「今の政権は危険な政権だ。政権を倒さなければあなたの命が危ない。私たちの党に投票すれば減税が実現する」などと主張して、家を訪問して寄付を募る行為をする政治勢力を、この法律を使って報告徴収を求め、命令することも理論上は可能となってしまっています。

 「そんなことは実際にはありえない」と高を括っていても、この法律の効力がずっと続く以上、時代が代わって強権的な者が権力を持ったりすればどうなるのかは保証されません。合法的に上に述べたようなことができてしまう可能性があるのです。そうならないようにするためには、信仰の自由、学問の自由、政治活動の自由などを判断するための行政権力から離れた別の機関の判断が必要であると考えますが、そうした規定はこの法案にはありません。

 私たち有志の会は、こうした決定的な欠陥があることを認めながら、今は旧統一教会に関わる被害者の救済が喫緊の課題であり、今日のヒアリングを通じて私たちと同じ問題意識を政府の担当部署が認識していることを確認し、立憲民主党・日本維新の会の案よりはより憲法に整合的な内容となっている点を評価して、賛成することといたしました。