福島のぶゆきアーカイブ

衆議院議員 福島のぶゆきの活動記録です

自動車損害賠償保障法改正法案の質疑

〇おそらくは今国会最後の質疑の機会となる、自動車損害賠償保障法改正法案の質疑に立ちました。私たち有志の会は、この法案に反対いたしますが、私の反対討論がこの法案のすべてを表しておりますので、以下に引用いたします。審議の模様は、YouTube福島のぶゆきチャンネルでご覧ください。

 それにしても、このような交通事故被害者をダシにした「お役所のお役所によるお役所のための」法案に野党第一党は賛成しております。きょう採決された野党第一党が中心になってとりまとめた付帯決議案も、「お役所のためにお役所が書いた」ようなもので、国民のために働くという姿勢はあまり見られません。茶番を象徴する付帯決議にも、反対いたしました。

 この国会を通じて、与党と真剣に対峙せず、むしろ円満な議事に協力してきた野党第一党が内閣不信任案を出すというのは、現場にいるものとして到底理解できません。これまでの審議の中で、岸田政権のどこに瑕疵があったというのでしょうか?それを明らかにできなかったのは、野党の責任です。

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 有志の会の福島のぶゆきです。私は、自動車損害賠償保障法等改正法案に反対の立場から討論をいたします。

 まず、交通事故はいつだれが被害者になるかも加害者になるかもわからないものであり、どちらになっても人生が劇的に変わってしまう不条理なものであることから、被害者保護の増進のために安定的な財源措置を講じることには、賛成です。

 しかし、この法案には看過しがたい重大な欠陥があります。それは、法文上図らずも被害者保護増進「等」事業として「等」を加えたことに象徴的に表れています。本改正案で被害者保護増進等事業の原資とされる賦課金は、本来は組合などの自治的な団体における会費的なものや、FIT制度におけるもののように政府以外が必要な経費を徴収するためのものです。一方、本法案における「賦課金」は、強制加入の自賠責保険に付加されて徴収され政府に納付されるため、事実上税金と同じような性格を持つ特殊なものです。よって、その使途については厳格な限定が必要だと考えます。

 賦課金で賄うことになる法案第77条の2第1項第2号に定める「自動車事故の発生の防止を図るために必要な事業」は、そのような厳格な限定とはなりえず、事業は独立行政法人で行われ、個別事業について国会における予算案の審査も決算の承認も行えません。仮に事業が拡大して賦課金を増額する場合も、その額は政令で定めるものであるため国会は関与できません。政府は「最大150円」などと言っていますが、法律上は150円を超えない担保は何もないのです。このような制度は、財政民主主義にも租税法律主義にも反する憲政史上の汚点となるものと言わざるを得ず、自動車ユーザーの理解を到底得ることはできないと考えます。

 これに加えて、自動車安全特別会計からは一般会計に約6,000億円が貸し出されており、今般の大臣合意で決められた令和4年度の繰戻額はたったの54億円。貸出額の元本が全く減らない水準にすぎず、令和9年度までに全額繰戻すなどという合意は全く信用できません。これらの貸出金は、元々すべては自動車ユーザーの保険料であり、財務省のものでも政府のものでもありません。特例公債を当ててでも全額即時返却するのが社会的常識に照らして当然なのです。賦課金を上げる前に、まずこのことを解決するのが筋でしょう。

 このような交通事故被害者保護を名目とした、「お役所のお役所によるお役所のための」お手盛りの制度変更をきちんとチェックすることこそが、立法府である国会の役割であると考えます。しかるに、本法案の審議時間はわずか3時間。賦課金の増額という国民の財産権を制限する立法措置を、財政民主主義や租税法律主義の侵害、自動車ユーザーの納得感といった本質的な問題の議論を煮詰めることなく、多様な観点からの意見を参考人質疑で聞くこともなく成立させることは立法府の自死の道である、と警鐘を鳴らすためにも、有志の会は本法案に反対を表明するものであります。


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