〇気象業務法及び水防法改正法案の質疑に立ちました。この法案は、①予測技術の向上により洪水・高潮の特別警報の創設、②外国法人による気象予報への規制の二つを大きな柱とするものです。

まず②について、法案では外国法人が無許可で気象予報を行ってウェブサイトやSNSで行った場合氏名等を公表することにしていますが、野村気象庁長官の答弁は気象庁のホームページや報道機関に公表するというもの。こんなものが抑止につながるとは思えません。無許可での気象予報は気象業務法42条の2違反で50万円以下の罰金なのだから容赦なく摘発して、むしろ予報情報の削除命令などの規定を設ける必要があるのではないか、と問いました。国土交通省の答弁は、なんとも暢気なものでした。


①については、気象予報士である妻の意見も聞きながら質問を準備したことを紹介しつつ、これまでの私の水害支援の経験も踏まえながら、以下の点を指摘しました。
a. 特別警報を発出するに当たって気象庁が情報提供を求められる河川が、茨城県では久慈川・那珂川・小貝川・鬼怒川・桜川などの一部区間に限られており、実際の災害はそれに流れ込む中小河川で起きることが多いことから、中小河川の氾濫に備えた体制を作るべきこと
b. プッシュ型の情報提供ができる主体が、河川管理者・下水道管理者・海岸管理者に限定されており、土地改良区やため池管理者が含まれていないのは縦割り行政の弊害であり、加えるべきであること
気象庁からの情報発出体制が整えられても、それを受ける自治体が理解し、分析し、判断する能力を持たなければなりません。そのカギになるのが気象予報士等が国土交通大臣から委嘱される気象防災アドバイザー。一昨年の気象業務法改正法案の審議の時にも、私は気象防災アドバイザーの活用のための施策の充実を訴え附帯決議にも盛り込ませましたが、その後着実に予算は増額され、委嘱される気象予報士等も倍増しました。しかし、まだまだ自治体で活躍している気象防災アドバイザーは少ないのが実態ですので、さらなる施策の推進を訴えました。
これらの質疑の模様は、YouTubeでご覧ください。